公開日 2014年05月13日
(問い)「HIV感染症の外来診療におけるチーム医療加算」とは具体的に何を指すか。
(回答)
平成18年4月よりロ)特定疾患治療管理料のウィルス疾患指導料-(330点、月1回/HIV/AIDS患者一人)に加え、ウイルス疾患指導料2にいわゆるチーム医療加算(220点)が厚生労働大臣の定める施設基準を満たす施設に診療報酬上の加算ができるようになった。
施設基準とは、
- HIV感染者の医療に従事した経験が5年以上の専任医師が1名以上
- HIV感染者の看護に従事した経験が2年以上の専従看護師が1名以上
- HIV感染者への服薬指導を行う専任薬剤師が1名以上
- 社会福祉士または精神保健福祉士が院内に配置されていること
- プライバシーの保護に配慮した診察室・相談室が準備されていること